OB会規約

仙台育英学園高等学校硬式野球部OB会 会則


第1条(名称)
本会は仙台育英学園高等学校硬式野球部OB会(以下「本会」という)と称する。

第2条(事務局)
本会の事務局は、会長宅または会長が指定する場所に置く。

第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校硬式野球部の隆盛を期し、仙台育英学園高等学校の発展に寄与することを目的とする。

第4条(会員)
本会の会員は、次のとおりとする。
① 正会員
② 特別会員
③ 賛助会員

第5条(正会員)
正会員は、仙台育英学園高等学校硬式野球部出身者および、同部に関係のあった者とする。

第6条(特別会員)
本学園硬式野球部部長、監督、コーチを特別会員とする。

第7条(賛助会員)
① 賛助会員(個人)は、本会の目的に賛同し、その活動を支援する個人とする。
② 賛助会員(団体・企業)は、本会の目的に賛同し、その活動を支援する団体または企業とする。
③ 賛助会員は、総会における議決権を有しない。

第8条(役員)
本会に次の役員を置く。
会 長   1名
副会長   若干名
幹事長   1名
副幹事長  若干名
事務局長  1名
副事務局長 若干名
会 計   2名以内
会計監査  2名以内

第9条(顧問等)
① 学園理事長及び学校長並びに同窓会長を顧問に推戴する。
② 本会は、名誉会長並びに相談役を置くことができる。

第10条(役員の選任)
本会の役員は、定期総会において幹事の互選により選出し、総会の承認を得る。

第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第12条(役員の職務)
① 会長は本会を総括する。
② 各会議の議長は事務局長とする。
③ 副会長は会長を補佐し、会長が事故等により不在の場合はその職務を代行する。
④ 幹事長は会計を総括し、会務を把握する。
⑤ 会計監査は会計を監査する。

第13条(会議)
本会の機関は、総会、役員会および幹事会とし、会の運営にあたる。総会は毎年1回、12月に開催し、総会における議事は出席者の過半数をもって決定する。
① 年度計画、収支予算および決算
② その他必要事項

第14条(臨時総会)
役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。

第15条(役員会・幹事会)
① 役員会は、必要に応じ会長がこれを招集することができる。
② 幹事長は、会員間の連絡調整を図り、会の運営について意見を求め、総会または役員会に具申する。

第16条(支部)
1.本会に、次の支部を置くことができる。
① 東北支部
② 関東支部
③ 関西支部
2.前項に定めるもののほか、必要に応じて役員会の承認により、新たな支部を設置することができる。
3.支部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

第17条(会費)
① 正会員の会費は年額5,000円とし、年1回徴収する。
② 母校硬式野球部が春季および夏季甲子園大会に出場した場合、臨時会費として大会ごとに1口3,000円を徴収する。
③ 卒業後2年間は、年会費額3,000円とする。
④ 賛助会員(個人・団体・企業)の会費は、別途役員会において定める。

第18条(会費徴収)
会費の徴収は、役員が徴収し会計担当に引き渡すか、または振込用紙等により本会指定の預金口座に振り込むものとする。

第19条(会計年度)
本会の会計は年単位とし、毎年12月1日から11月30日までとする。

第20条(会計報告)
役員会は、毎年総会に予算(案)および決算報告を提出し、その承認を得なければならない。

第21条(会則改正)
本会則は、総会出席者の3分の2以上の賛成をもって変更することができる。

付則
平成2年 5月20日 一部改正
平成7年 5月20日 一部改正
平成13年 5月19日 一部改正
平成19年 2月 3日 一部改正
平成26年 2月 1日 一部改正
平成31年 1月26日 一部改正
令和2年 1月12日 一部改正
令和8年 1月31日 一部改正

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